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厚生労働省認可 「教育訓練給付制度」とは
教育訓練経費の20%に相当する額※を
ハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
働く人の主体的働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を充たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、 本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合(20%)に相当する額※をハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
※上限10万円
給付対象者
- 雇用保険一般被保険者である方のうち支給要件が3年以上ある方。
- 雇用保険一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日から(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。
※初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件が1年以上あれば支給の対象となります。
備考
- この制度は、指定自動車教習制度とは異なる雇用保険上の制度になります。
- 給付申請等はご自身で行っていただきます。
- 虚偽の申告及び不正な行為により訓練給付を受けた場合、罰則があります。
- 検定料金・仮免許費用・効果測定・卒業証明書代は給付対象外となります。
- 再検定、延長教習・再効果測定分等は別途費用が必要になります。
- 割引がある場合には、給付対象額が減額されます。
- すでに教習を開始している方は、途中からこの制度をご利用いただくことは出来ません。
- あらかじめ、ハローワークにて受給資格の有無を確認後、お申込み手続きをお願いします。